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おおた社労士の豆知識NO.2 (日本語版)

No.2 「給与(賃金)の支払い方」

1.給与(賃金)とは?
労働基準法第11条では、賃金についての以下の通りの定義があります。
「この法律で賃金とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が支払うすべてのものをいう」
重要な点は、給与や賃金や手当といった呼び方が変わっても、会社が社員に「労働の対象」として支払われるものは、すべてこの法律でいう賃金になりますが、「労働の対象」としてでない場合は、賃金とは認められないという事になります。賃金と認められないものとは、下の表の通りです。

賃金とみとめられないもの
 ① 任意・恩恵的性格のもの
  結婚祝金、弔慰金、災害見舞金、退職手当など
 ② 福利厚生的なもの
  住宅の貸与、生命保険の補助
 ③ 実費弁済的なもの
  制服の貸与、出張旅費、交際費等
 ④ その他労働の対象でないもの
  解雇予告手当、休業補償など
 ⑤ 使用者が支払うものでないもの
  第3者から受けるチップ
※上記の中では、賃金と認められないとしていますが、支払方法などでは
賃金とされる場合もあります。一例として、チップは第3者から直接もら
うものは賃金になりませんが、会社で一旦回収して全員に配る場合は賃金
になります。

2.賃金支払いの5原則
あまり意識したことが無い人が多いと思いますが、賃金支払いには「5つの原則」があります。 この原則に従って、給与は支払う必要があるので、注意してください。
<原則1>通貨払い
 原則、流通している通貨での支払い。但し、本人の同意があれば
 銀行振込が可能。労働協約等で現物での支払いも可能。
<原則2>直接払い
 原則、本人へ直接渡す。親や配偶者、子でもダメ。銀行口座も本人名義。
<原則3>全額払い
 原則は全額払い。賃金から差し引きしたらダメです。ただ、法律や労使協定があれば可能。         
<原則4>毎月1回以上払い
 最低1カ月に1回は支払う。年俸制でも1カ月1回。
<原則5>一定期日払い
 決まった日などに支払う。毎月x日とか、決めておく必要がある。

3.給与(賃金)支払で注意すべきこと
①東京都の最低賃金は1,163円/時間です(2024年10月~)。今後、
毎年50円ずつの値上がりが予想されます。もしフルタイムの方で月額賃
金が20万円を下回っていたら要注意です。
②賃金は、法律で働いた分の前払いは認められています。例えば、給与の
締日が月末で、支払日が翌月10日とした場合、もし社員が25日に前払い
を求めた場合は、1日~25日までを日割りで支払う必要があります。
                             以 上