おおた社労士の豆知識NO.1(日本語版)をLinkedin投稿しました
おおた社労士の豆知識
~NO.001 就業規則とは~
1.就業規則とは?
就業規則とは、労働条件や仕事をしていく上での決め事やルールをまとめたもので、会社及び社員の権利と守るべき義務が書かれた文書です。労働基準法では10名以上の社員がいる会社は、作成して届出を行う義務があります。
しかし、最近では、10名未満の会社でも、社員がどのように行動すればよいかを明確になり、事前のトラブル防止のために作成している会社が増えてきています。採用する社員も多様化していることもあり、これから人を採用していく上で、事前に作成していくことは賢明だと思います。
就業規則の内容は、法令等に反しない限り、会社が自由に決定することが出来ます。但し、社員の意見は必要ですが、社員の同意の必要ありません。
労働基準法では、就業規則には絶対書いておくべき「絶対的記載事項」と、社内で決まりがあれば書いておくべき「相対的記載事項」が決められています。具体的には以下のような内容です、
絶対的記載事項 | 相対的記載事項 |
労働時間(始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等の事項)賃金(決定・計算・支払の方法、締日と支払日、昇給に関する事項)退職に関する事項(解雇の事由を含む) | 退職手当に関する事項臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項食費、作業用品などの負担に関する事項安全衛生に関する事項職業訓練に関する事項災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項表彰、制裁に関する事項その他全労働者に適用される事項 |
⑦の「表彰・制裁に関する事項」については、懲戒を行う上で重要になります。この規定がない場合、懲戒処分を行うための根拠がないことになり、懲戒処分が無効となる可能性があります。
2.就業規則の周知と届出
就業規則は作っても、経営層や社員が知らなければ意味がありません。社員の中には、知らされていない事を理由に、行うべき義務を拒否する人も出てくるかも知れません。そのため、労働基準法でも「周知」する(みんなが知っている状態にする)ことを義務としています。
周知の方法としては、社員がいつでも見る事が出来る状態であることと決められており、社内の掲示板での掲示や、ネットワーク上の共有フォルダに保管するなどの方法があります。私がお勧めするのは、全員にプリントしたものを配ることです。
まず、就業規則が出来た時に説明会を行い、その際一人一部配布します。また、新しい社員が入社する時には、要点を説明して、残りは読んでおいてもらうようにします。過去の裁判例等においても、全部が説明できない場合、重要ポイントの説明だけでも良いとされています。いずれにせよ、全員に配布していることが大切です。
以 上